一般社団法人西東京市伝統文化育成会(以下、「育成会」という。)の西東京市伝統文化事業支援金給付制度規約に則り茶道・華道の指導者資格を有している者が、事業の継続による指導料に対して給付する支援金を言います。
(西東京市内で茶道もしくは華道の周知のために開催される①から③のいずれかの事業、または④の指導(以下、「給付対象事業等」という。))
① 教室(年間をとおして定例的に活動があり、指導する。)
② 体験教室(西東京市民を対象に回数等を決めて指導(活動)する。)
③ 講習会(回数を決めて活動する。)
④ 義務教育もしくは高等教育での部活動
給付額は、1回最大 5,000 円以内で、年間最大 60,000 円(事業年度の予算に応じて、毎年6月頃に1事業当たりの支援金予定額を通知します。)
※支給対象期間(令和 5年4月1日から令和6年3月31日までに実施する事業)
西東京市内において給付対象事業等の主催者もしくは代表者として指導する者で、指導者として指導した実績があり、茶道・華道の事業を引く続き行う者。
令和5年6月30日~令和5年7月31日
申込者が、必要書類を揃えて、育成会へ書面により郵送、もしくは持参で申し込み。
① 西東京市伝統文化事業支援金申込書(様式1号)
② 給付対象事業等の年間指導(活動)計画書(様式2号)
③ 誓約書(様式3号)
④ 申込者の指導者資格の確認できる書類の写し
⑤ 支援金振込先金融機関の通帳の写し(見開き1ページ目(口座番号記載部分))A4サイズで提出